36協定の作成、届出
36協定とは?
- 法律で、労働時間は1日8時間、1週40時間までと決まっています。
36協定を監督署に提出せずに、これを超えて働くと、違法となってしまいます。
したがって、年に1回、毎年同じ時期(たとえば、4月1日、1月1日など)に36協定の提出が必要となります。 - 特に最近は働き方改革によって、労働時間に厳しい目が向けられており、監督署の調査が増える可能性もあります。
調査時に違法状態であると、是正を求められてしまいます。 - 36協定は最近、新様式となり、記入内容も複雑化しています。
面倒な36協定の作成、提出は弊所にお任せください。
サービスの流れ
- STEP1 36協定に関するお問合せ
- 当ホームページの「お問合せ」から、又はお電話(0533-89-6593)にてお気軽にお問い合わせください。
- STEP2 ヒアリング
- ご訪問又はお電話、メールにて、ご希望の労使協定作成に必要な事項をヒアリングさせて頂きます。
- STEP3 協定書の作成
- STEP2のヒアリングに基づき、労働協定書を作成します。作成完了後、内容をご確認頂きます。
- STEP4 従業員代表の同意
- 従業員の代表の方に、署名・押印をして頂きます。
※代表の選び方など注意点は事前にご説明致します。 - STEP5 労働基準監督署への提出
- 完成した36協定を労働基準監督署へ届出致します。その後、速やかに協定書控えをお渡しし、終了となります。
1回の料金表
36協定(1事業所あたり) | 10,000円(税抜き) |
1年単位等の変形労働時間制 (1事業所あたり) |
10,000円(税抜き) |
※「1週間に6日出勤することもあれば、連休がある」「1年の中に繁閑の差がある」という場合は1年を通じて週40時間を設定する「1年単位等の変形労働時間制の協定」も必要です。御社でこれが必要となるかにつきましてもお気軽にお問合せください。
よくあるご質問
- Q1.単発での依頼もできますか?
- A1.はい。承ります。また、「毎年の協定書+就業規則のメンテナンス+労働相談」をパックにしたリーズナブルな月額契約もあります。お問い合わせ下さい。
- Q2.毎年出す必要があるとのことですが、出し忘れが心配です。
- A2.当所から毎年提出時期をお知らせ致しますので、届出漏れをなくすことができます。
- Q3.なんか面倒くさそうなんですが
- A3.ヒアリングで必要事項をお聞きすれば、後は当所で作成・提出します。御社では主に、従業員の代表の方からの署名・押印と、会社代表社印を押して頂くだけで結構です。従業員の代表の方に署名・押印をもらわれる際の留意点も、その際にお伝えします。