就業規則の作成、メンテナンス
就業規則とは?
- 就業規則とは会社内での「ルールブック」です。
法律は大雑把なことしか決められていませんので、そこにない会社の独自ルールや労働条件等は就業規則で定めることができます。 - 就業規則がしっかりしていなければ、会社内にルールがないことになってしまいます。
何か会社内でトラブルがあったときも、それについて定めたルールの有無が重要となります。
社長の頭の中にルールがあったとしても、文書になっていなければ、社員さんたちに伝わりません。働きやすさや当事者意識を高めるために、事前に社員さんたちの意見を聞いて作ることもできます。
また、法律の範囲内で、身の丈に合ったルールにすることも大変重要です。
就業規則作成を弊所に依頼するメリット
- 今まで多くの就業規則を作成し、また労務相談をした経験があります。
- 丁寧にヒアリングした上で御社の実情や未来像に合った規定を作成します。
- 第三者として、社員ヒアリング・就業規則説明会など、労使コミュニケーションを円滑にするためのお手伝いをすることもできます。
サービスの流れ
- STEP1 就業規則に関するお問合せ
- 当ホームページの「お問合せ」から、又はお電話(0533-89-6593)にてお気軽にお問い合わせください。
- STEP2 ヒアリング
- 原則としてご訪問(遠距離の場合は、お電話、オンライン面談など)にて、就業規則作成に必要な事項をヒアリングさせて頂きます。
- STEP3 就業規則の作成
- STEP2のヒアリングに基づき、就業規則を作成します。作成完了後、ご訪問、オンライン面談、メール、ファックスなどの方法により、内容をご確認頂きます。必要に応じて修正をします。
- STEP4 労働基準監督署への提出(10人未満事業所の場合は必須ではありません)
- 完成した就業規則届を労働基準監督署へ届出致します。その後、速やかに就業規則の控えをお渡しし、終了となります。
料金表
就業規則作成(育児介護休業規程含む) | 200,000円~ |
各種規程作成 (退職金規程、出張旅費規程、慶弔見舞金規程、車両管理規程など) |
1規程 50,000円~ |
就業規則変更(変更量によって料金が変わります) | 20,000円~ |
※顧問契約を結んで頂いた場合、上記料金は25%offとなります。
よくあるご質問
- Q1.単発での依頼もできますか?
- A1.はい。承ります。また、「毎年の協定書+就業規則の法改正メンテナンス+労働相談」をパックにしたリーズナブルな月額契約もあります。お問い合わせ下さい。
- Q2.自社のルールを変えたり、法律が変ったりしたらどうなりますか?
- A2.単発で承った場合は、都度お知らせ頂ければ改定や新たな規程作成のお手伝いをいたします。その際の料金は料金表に示してあります。
「毎年の協定書+就業規則の法改正メンテナンス+労働相談」をパックにしたリーズナブルな月額契約もあります。お問い合わせ下さい。このご契約ですと、法律が変った際はご連絡し、変更を当所のほうで致します。ただし、大きな改定の場合は別途料金が発生することがありますので、その場合は事前にお知らせします。 - Q3.打ち合わせとか面倒くさそうなんですが
- A3.「ヒアリングであいまいだった点などが明確になる」とご好評頂いています。就業規則は「社員さんとの約束」であり、「ルールを明確にするもの」です。あえて「緊急ではないが重要なこと」のためにお時間を取って頂き、価値ある時間にしていけたら良いと考えます。通常2,3回のお打合せ時間を頂いております。オンライン面談も便利でおすすめです。
- Q4.従業員の代表から反対意見とか出たらどうすればいいのですか?
- A4.作成の前に、社員の皆さんに「就業規則制定の意義」「今作成(改定)中であること」などをお伝え頂き、アンケートを取ったり、勉強会をすることは、スムーズに進めるためにとても良いことだと思います。また作成後に説明会を開かれることもあります。どちらも別途費用がかかりますが、お手伝いすることもできます。
また、法律面から申し上げれば、意見を意見書に書いて頂くわけですが、反対意見が書いてあったからと言ってその就業規則が無効になるわけではありません。
反対意見があったケースは当所が承った中ではありませんが、社員さんから意見を聞いて、解決をされてから、就業規則の作成・変更をされるのをお勧めします。多くの場合、立場による考え方の違いや誤解によるものです。就業規則の作成・変更の際に、労使のコミュニケーションをしっかりと取ることで、良い方向に進むきっかけになると良いと思います。 - Q5.就業規則は作成後どう扱ったらいいですか?
- A5.製本したものまたはデータをお渡ししますので、社員さんの方たちがいつでも見られる状態で保管をお願いします。また、イントラネット上に置いて、データで閲覧できる状態にされるという扱いでも大丈夫です。これを周知といいます。
社員さんに1部ずつコピーを配布される会社さんもありますが、個別配布は必須ではありません。
配布された際は、社外秘とし、社員さんに取り扱いに十分注意頂くようお伝えください。
労働基準監督署の受付印がある原本または電子申請控は、届出を確かにしたことがわかりますし、助成金の添付資料として必要なこともありますので、大切に保管ください。