会社設立時の社会保険労働保険手続代行
会社設立時等、新しく社会保険加入する際の手続きはお任せください
電子申請に対応しています
法律上、会社を立ち上げれば社会保険、人を雇い入れれば労災保険や雇用保険に加入しなければなりません。
ですが、いくつもの書類を作り、それぞれの役所を回るのは骨が折れます。
そういった理由から会社設立時の手続きは遅れがちですが、そうこうしているうちに労災などが起こってしまったら大変です。
また会社設立しても社会保険に未加入の場合、年金事務所から連絡が来てしまうこともあります。
そんな問題を回避するため、面倒な手続きはまとめて弊所にお任せください。
社会保険について
- 法人の場合は、事業の種類に関わらず、「1人」でも雇用していれば社会保険への加入義務があります。
- 「1人」には、社長も含まれます。役員報酬の支払いがあれば、社長のみで従業員がいない法人であっても、手続きが必要です。
社会保険に加入するとなると、心配になるのが社会保険料ですよね。
弊所では予め社会保険料を試算した上で、お客様と相談しながら進めて参ります。
報酬の見直しなどをされてから加入された事例もあります。
◎社会保険の加入者は、将来の年金額が増えるだけでなく、働けなくなった場合の「傷病手当金」や障害を負った場合の「障害厚生年金」などの支給も受けられる可能性があります。
従業員さんがいらっしゃる場合は、社会保険以外にも、労災保険や雇用保険の加入手続きが必要になります。
労災保険について
- 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労災保険に加入しなければなりません。
◎労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気にかかったり、不幸にも亡くなった場合に、被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います。
雇用保険について
1週間の所定労働時間が 20 時間以上である労働者を雇ったときは、雇用保険の設置の届が必要になります。(31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除く)
◎雇用保険は、労働者が失業した際の失業等給付や育児休業給付などを支給します。
サービスの流れ
- STEP1 社会保険加入に関するお問合せ
- 当ホームページの「お問合せ」から、又はお電話(0533-89-6593)にてお気軽にお問い合わせください。
- STEP2 ヒアリング
- ご訪問又はお電話、メールにて、必要な事項をヒアリングさせて頂き、費用と必要書類をご連絡いたします。
顧問契約の場合は、契約書を交わします。相談し放題の顧問契約がお勧めです。 - STEP3 手続き
- STEP2のヒアリングに基づき、当所にて各種手続きをいたします。手続き完了後、公文書や会社控をお渡しします。
料金表
※顧問契約を頂いた場合は、下記より25%割引となります
社会保険新規適用 | 44,000円(税抜き)~ ※加入人数、扶養人数で金額が変ります |
労災保険成立 | 40,000円(税抜き)~ ※支店数等で金額が変ります |
雇用保険設置 | 30,000円(税抜き)~ ※加入人数で金額が変ります |
よくあるご質問
- Q1.単発での依頼もできますか?
- A1.はい。承ります。
ただ、新規加入後は、人の出入りや毎年決まった時期に手続が発生します。その後の安心のために「各種手続き+毎年の協定書+労働相談、助成金相談、給与計算相談」をパックにしたリーズナブルな月額契約もあります。お問い合わせ下さい。 - Q2.自社で手続きをすることができますか?
- A2.もちろん自社でできればそれにこしたことはありません。
ただ少々面倒ですので、私たちにお任せいただくことで、その時間を売上向上など、他の時間に使って頂けます。 - Q3.年金事務所から「加入しなさい」と連絡があったのですが、報酬をもらっているのは社長と身内のみです。放っておいてもいいですか?
- A3.放っておかれると、定期的に加入するよう連絡が来てしまうようです。
とはいえ、社会保険に加入すると、本人負担分と会社負担分の社会保険料もかかってくるので、経費は増えます。報酬の見直しなどをされてから加入されることもあります。当所にご依頼いただいた場合は、報酬額、社会保険料額、手取り額などの試算をすることができます。ご相談ください。なお、原則的に役員報酬は期の途中で変更をすることができません。変更時期や資金繰りなどについては、顧問税理士さんにご相談ください。