雇用助成金の受給診断、申請
雇用助成金とは
- 助成金とは、国が支給する返済不要の給付金です。
- 主に、国が進めていきたい政策と合致した活動をする会社に対して支給されます。
- 助成金が御社に当てはまるかどうか診断し、また助成金が支給されるまでの数々の手続きを、会社に代わって弊所が行います。
社労士に依頼するメリット
- 人を雇う、育児休業を取る、など、状況をお知らせ頂ければ、受給可能性のある助成金をご紹介します。
- 助成金は、細かいことがわかりにくいこともあります。また受給までの道のりでは労働局とのやり取りも頻発します。ご依頼いただけば、計画~申請まで代行いたしますので、他のお仕事に時間を使って頂けます。
- 社長様や総務担当者様がパンフレット等で分からないことをわざわざお調べ頂かずに済み、仕事効率が良くなります。
サービスの流れ
- STEP1 助成金受給に関するお問合せ
- 当ホームページの「お問合せ」から、又はお電話(0533-89-6593)にてお気軽にお問い合わせください。
- STEP2 ヒアリング
- 状況をお知らせ頂き、受給要件を満たすかどうかを検討します。
無理なく要件を満たせるかどうかをヒアリングいたします。 - STEP3 契約書の締結
- STEP2を経て、ご依頼いただくことが決定しましたら、費用や契約条件が記載された契約書を締結します。その際、顧問契約も同時にお願しております。
- STEP4 サービスの開始
- 助成金に必要な手続きを開始します。資料等を頂きます。
料金表
顧 問 先 様 | 顧 問 先 様 以 外 | |
着手金 | なし | 10,000円 |
報 酬 | 助成金額の15% | 助成金額の30% |
※上記に加え、申請に必要だった交通費、郵便料金等の実費を頂戴いたします。
よくあるご質問
- Q1.単発での依頼もできますか?
- A1.ご紹介の方、お知り合いの方については、単発料金になり、着手金が必要となりますが、承ります。
基本的には、何らかの顧問契約をお願いしています。「労働相談・助成金相談・給与計算相談」のみのリーズナブルな月額契約もあります。ご相談回数は無制限でして頂けます。お問い合わせ下さい。 - Q2.助成金は必ず支給されるわけではないですよね?出なかったらどうなりますか?
- A2.顧問契約を頂いた場合は、着手金は頂いておりません。
■御社にも当所にも落ち度がない場合の不支給(まずあり得ませんが、予算に達した、制度が変更になった、要件を満たさないことが後でわかった等):判明した時まで行っていたことの報酬を頂戴します。
■当所に落ち度があった場合の不支給 :費用はいただかず、損害の賠償をします。
■御社で解雇をした、支給要件に必要な内容を実施しなかった、労働者が退職したなどの場合の不支給 : そこまでに行ったことの報酬を頂戴します。 - Q3.費用はいつ支払うのですか?
- A3.ご紹介の方、お知り合いの方で、単発でのご依頼の場合は、着手金を契約時に頂戴します。着手金を頂く場合以外は、支給されてからのお支払いとなります。
雇用助成金の詳細
雇用助成金受給の基本的なポイント
(※これ以外にもそれぞれの助成金によって要件があります。)
- 事前準備をしっかりと
助成金を受給するためには、事前準備をしっかりと行うことが何よりも大切です。会社設立前あるいは、従業員の雇用前に申請しなければならない場合もあります。事前準備の遅れは、結果的に受給できなくなってしまいます。
- 労働保険・社会保険への加入
助成金は、雇用保険料を財源としているため、雇用保険に加入していることを条件としています。そのため、従業員を雇用する場合は、すぐに加入手続きを行い、加入後は保険料を滞納しないようにしましょう。
- 帳簿書類を揃えておく
助成金を申請すると帳簿書類の提出を求められることがあります。労働者名簿、賃金台帳、就業規則、出勤簿などの帳簿類は、日頃からしっかりと準備しておきましょう。
- 解雇に注意
助成金は、従業員を一方的に解雇してしまうと受給できないものが多くあります。従業員を雇用したことによる助成金を受給しようとする場合は、特に注意が必要になります。また、過去に解雇したことがある場合は、その後しばらくは、助成金を受給できない場合もあります。
財団法人助成金
財団法人の助成金に関しては、各種いろいろとありますので、各財団へ直接お問い合せください。